2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号 ○山下委員 今の御答弁のとおり、特定継続的役務契約だけに限るという理由というのが実は法理論上はないんですよ。 というのは、やはり消費者が慎重に契約内容を把握するために書面を交付するということは、これは、特定継続的役務であろうが、ほかの特商法に規定されている類型でも変わらないんですね。だとすれば、この書面交付の規定というのは、ほぼ通則的規定のように、ほかの類型にも軒並み規定されているんですね。 山下貴司